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令和2年4月の民法改正により、連帯保証人となっていただく際、支払上限額(極度額)を明確に定めなければ保証契約が無効になる。と取り扱いが変更されます。
詳細は下記をご参照ください。
民法改正を受け、当院の支払上限額(極度額)については一律30万円とさせていただきます。
上記金額は、近隣の病院の動向を加味したうえで設定しております。
それに伴い当院の入院誓約書は、今後は(別紙3)入院誓約書 のとおり変更しております。
今回の対応は法改正に伴うものですので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
※改正の内容についてのより詳しい説明は、法務省ホームページをご覧ください。
法務省HP:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
ご不明な点がございましたら、医事課までお尋ねください。