居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)では、介護支援専門員(ケアマネージャー)が市町村の委託による要介護認定のための訪問調査や、介護が必要と認定された利用者の介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行っております。本人や家族と相談しながら、本人の心身状態や家族の状況に配慮したプランを設定。それを基に、介護保険で利用できるサービスや、保険対象外の民間サービスをも組み合わせた介護メニューを作り、本人や家族が了承すれば介護サービスを利用することができます。気軽にご相談ください。
広島市内各区(安佐北区を除く)と廿日市市、あわせて8つの事業所があります。
それぞれの事業所への連絡先はこちらへ。
更新代行からケアプラン作成、サービスを受けるまで
介護サービスを利用したい本人や家族が申請、
自治体の調査員や自治体の依頼を受けたケアマネージャーが訪問し、心身の状態等を聞きとります。
介護が必要かどうか、又どの程度の介護が必要かを判定します。
認定は市町村が行います。認定結果に不満がある場合は「介護保険審査会」に申し立てできます。
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業所)に介護サービス計画作成を依頼します。(ご自分でもケアプランを作ることができます)。
本人や家族と面接。抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。
サービスの選択に必要な情報を提供します。
サービス担当者と、本人や家族とが意見交換を行います。
本人の希望や心身の状態を考慮してケアプランが作られます。
ケアプランの内容が本人の希望に沿っているかを確認します。
在宅サービスや施設サービスを受けることができます。
1.申請
又依頼があればケアマネージャーが要介護認定の申請代行も致します。
2.訪問調査
3.審査・判定
4.要介護認定
5.介護サービス計画作成を依頼
6.アセスメント
7.ケアプラン原案作成
8.サービス担当者との連絡・調整
9.ケアプラン作成
10.利用者の同意
11.サービス開始